労働条件Q&A

仕事の帰りに新装開店のパチンコ店に寄り、その後帰宅途中に交通事故に遭いました。帰宅途中ですので通勤災害になりますか?

労災保険法では、通勤災害の「通勤」の定義を以下のように規定しています。
「労働者が、就業に関し、住居と就業場所との間を、合理的な経路及び方法により往復すること。但し、業務の性質を有するもの(出張など)を除く。」
通勤途中にパチンコ店に寄り道をした時点で「合理的な経路及び方法」ではなくなり、その瞬間から通勤ではなくなります。ですので、この場合は通勤災害にはなりません。