年金Q&A

20歳になる前に傷病にかかりました。障害基礎年金はもらえますか。

  1. 初診日において20歳未満であった人が、障害認定日以後に20歳に達したときは20歳に達した日において、障害認定日が20歳に達した日後であるときはその障害認定日おいて、障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときは、障害基礎年金が支給されます。
  2. 20歳前の障害に基づく障害基礎年金は、初診日における保険料の納付要件は問われません。
    (参照: ⇒ 日本年金機構「障害基礎年金(受給要件・支給開始時期・計算方法)」
  3. 20歳未満に初診日のある障害基礎年金は、一定の所得制限が設けられています。前年の所得に応じて、その年の8月分から翌年の7月分まで年金は1/2または全額支給停止されます。令和3年度からは10月分から翌年9月分までに変更されます。
    支給停止される場合の所得額等 ⇒ 日本年金機構「20歳前の傷病による障害基礎年金にかかる支給制限等」