年金Q&A

大学の通信課程の学生ですが、学生納付特例の対象になりますか。

  1. 20歳以上の学生(夜間・通信制も含む大学や短大、各種学校等、一定の学校)については、「学生納付特例」により保険料の全額が免除される場合があります。
  2. 学生本人の前年の所得の額が一定以下のときに、大学等の窓口、市町村役場、年金事務所に申請し認められると免除されます。ただし、毎年度申請し承認を受ける必要があります。

※学生納付特例は、老齢基礎年金の資格期間に算入されますが、年金額には反映されません。10年以内であれば、保険料を追納して満額の老齢基礎年金に近づけることができます。