年金Q&A
死亡一時金はどんなとき、どのくらい受給できますか?
国民年金の第1号被保険者としての保険料を36月以上納めた人が、老齢基礎年金、障害基礎年金を受けずに死亡した時、生計を同じくしていた遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹)に支給されます。ただし、寡婦年金を受けられる場合は、どちらか一方を選択します。
死亡一時金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間にかかる保険料納付済み月数等により計算され、120,000円~320,000円の範囲で支給されます。
付加保険料を納めた月数が36月以上ある場合は、8,500円が加算されます。