労働条件Q&A

会社から見習い期間は時給700円だと言われました。最低賃金以下なのではと会社に言ったのですが、見習いは最低賃金は関係ないと言われました。

各都道府県ごとに最低賃金が定められており、使用者は、労働者にその最低賃金を上回る賃金を支払わなくてはなりません。
また、業種によって「特定(産業別)最低賃金」もありますので注意が必要です。
なお、障がい者などで著しく労働能率が低い方を雇入れるに際し、最低賃金を減額して支払を行う場合は、都道府県労働局長から最低賃金の減額の特例許可を受ける必要があります。