年金Q&A

遺族厚生年金を受けられる遺族の範囲、順番を教えて下さい。

遺族厚生年金を受けることができる遺族は、厚生年金の被保険者または被保険者であった人の死亡当時、その人によって生計を維持していた、その人の配偶者、子、父母、孫、または祖父母であって、妻以外の人については次の要件に該当していることが必要です。
●子、孫・・・・19歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるかまたは、20歳未満の障害(障害等級1級もしくは2級に該当する)の状態にあり、現に婚姻をしていないこと。
●夫、父母、祖父母・・・・55歳以上であること(支給は60歳から)
遺族の順位は、次の通りです。
第1順位・・・・配偶者と子
第2順位・・・・父母
第3順位・・・・孫
第4順位・・・・祖父母