年金Q&A
障害基礎年金はどんなとき受給できますか
次のすべての要件を満たしたときに、障害基礎年金は支給されます。
- 初診日から1年6ヵ月を経過した日、又はその期間内にその傷病が治った場合において、その治った日に(ともに障害認定日という)障害等級の1級又は2級に該当すること。
- 初診日において、被保険者であるか又は被保険者であった人であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であること。
- 保険料の納付要件は、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、その被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上あること。
(保険料納付の特例として、初診日が平成28年4月1日前にある場合は、初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納がない場合には、保険料納付要件を満たしたものとみなされます。ただし、初診日が65歳以降の場合は、この特例は適用されません。)