労務管理Q&A

当社は、経営合理化策の一環として、人員削減に踏み切らざるを得ません。どのような点に注意すればよいのでしょうか。

いわゆる整理解雇には、厳しい要件が設けられています。
すなわち、次の要件を満たしていない場合、解雇権の濫用として解雇が不当であると判断されることがあるということです。
人員整理に踏み切る前に次の点に十分留意してください。

  • 人員整理の必要性があること
  • 解雇回避努力義務を履行していること
  • 被解雇者選定に合理性があること
  • 手続に妥当性(上記についての説明責任の履行、誠実な交渉の履行していること)があること

※解雇回避努力の手段としては、「雇用調整助成金」「中小企業雇用安定助成金」の活用が有効です。