労務管理Q&A

なんとなく気がついてはいたのですが、退職した社員について、在職中に会社の資金を使い込んでいたことが発覚しました。退職金を支払いたくないのですが、可能でしょうか。

お気持ちはよく理解できます。
しかし、実損害を請求することは可能ですが、仮に、貴社の退職金規程に、退職後に在職中の非行が発覚した場合には、退職金を減額または不支給とする旨の規定がない場合は、退職金を減額したり、不支給とすることはできませんのでご注意ください。